暇疵とは
譲渡人を債務者とする仮差押、仮処分、保全処分、差押、滞納処分、破産宣告決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定
ただし、下記条項のいずれかに該当する場合は、適用されません。
- a. 入会者(譲受人)が予め入会条件不適格者であることを承知で購入した場合。
- b. 入会者(譲受人)が入会資格審査において故意に入会を否認されるような行為または態度で臨んだ場合。
- c. 入会者(譲受人)が入会手続きを故意に遅延した場合。
- d ゴルフ場会社で破産、民事再生、会社更生等の法的手続等や任意整理により入会審査が行なわれなかった場合。
- e. 入会者(譲受人)が暴力団、又はその関係者。
※名義書換完了後、この保証書は無効と致します。